アサヒペットのこと 取り組んでいること

改正・動物愛護管理法について

平成18年6月1日よりいよいよ改正「動物愛護管理法」が施行され、私たちペットショップはもとより、動物取扱業者に課せられる責任がより一層厳しく規定・適正化されることになりました。具体的にはいままで届出制だったものが登録制に強化され、悪質な業者に対しては登録の取り消し及び業務停止命令措置が取られるようになるなど、簡単に動物を売買することが今後できなくなっていきます(飼養施設を持たないネット販売業者、ネットオークションなど)
また「動物販売業者は、購入者に対して事前に販売する動物の適正な飼養、又は保管方法について必要な説明を行い理解させるよう努めなければならない」という販売者の説明責任及び署名等による確認等も明記されています。それにともない、登録を受けた動物取扱業者には、動物取扱責任者の選任及び都道府県知事が行う研修会受講が義務付けられ、知識及び技術を習得しまた職員に対しての指導を行う能力をも今まで以上に要求しています。

もちろん飼い主に対しての責任も具体的に明記されていますが、決して特別なことではありません。

動物が命あるものであることを十分に自覚して、その種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めること。
動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加えないように努めること。
動物が人に迷惑を及ぼすことのないように努めること。

まるでわが子を躾ける親の責任のようです。

法改正が私たち動物取扱業者に様々な波紋を投げ掛けているのは事実ですが、ただ忘れてならないのは、結果、動物達にとって今以上に環境が良くならなくてはいけないということです。

人を罰するための法改正ではもったいないですから。